2018-03-30 第196回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○山尾委員 可能性の有無ですから、お答えいただいていいと思うんですけれども、それでは、私の方から、小野瀬局長の前三代の民事局長のキャリアについて、事務総局からいただいた資料に基づいて申し上げると、その前の小川元局長ですか、その後、東京高裁の判事の部総括、そして今は千葉地方裁判所長をやっておられますね。
○山尾委員 可能性の有無ですから、お答えいただいていいと思うんですけれども、それでは、私の方から、小野瀬局長の前三代の民事局長のキャリアについて、事務総局からいただいた資料に基づいて申し上げると、その前の小川元局長ですか、その後、東京高裁の判事の部総括、そして今は千葉地方裁判所長をやっておられますね。
私は、四十年近くの間、裁判官として裁判に携わるとともに、地方裁判所長や高等裁判所長官として裁判所の組織運営や人事管理等に取り組んでまいりました。その後、昨年六月からは人事官として国家公務員の人事行政に携わってまいりました。これからは、人事院総裁として、これらの経験を生かしつつ、人事院に与えられた責務を果たすよう全力で職務に取り組んでまいる所存でございます。
私は、四十年近くの間、裁判官として裁判に携わるとともに、地方裁判所長や高等裁判所長官として裁判所の組織運営や人事管理等にも取り組んでまいりました。その後、昨年六月からは、人事官として国家公務員の人事行政に携わってまいりました。これからは、人事院総裁として、これらの経験を生かしつつ、人事院に与えられた責務を果たすよう全力で職務に取り組んでまいる所存でございます。
また、私は、裁判官としての経歴の中で、地方裁判所長や高等裁判所長官として、司法行政、すなわち、裁判所の組織運営や職員の人事行政にも携わり、職員の士気の高揚、ひいては組織の活性化に力を注いでまいりました。 また、裁判所職員総合研修所の所長や司法研修所の教官を務めた際には、裁判所職員や法律家の人材育成、能力開発にも携わってまいりました。
委員の御指摘の点でございますけれども、地方裁判所長が民事裁判における合議体の構成員となった件についてはどれだけあるかということについては、裁判所でも把握しておりませんし、私どもとしても承知していないということであります。
下級裁判所の処理規則というものがございまして、この第二十一条には、「高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長は、所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し、事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定をされておりますが、その注意というのはどういったものでしょうか。
議員御指摘のとおり、戦前に陪審制度が導入された際には、全国各地で地方裁判所長や検事正が率先して講演を行うなど、熱心な啓発活動が行われたものと承知しております。時代背景は違うものの、啓発活動に懸ける情熱は是非見習うべきものであると考えております。 法務省では、裁判員制度の広報用ビデオを作成し、近日公開することとしており、今後とも更に積極的な広報啓発活動を推進してまいります。
僕は、例えば前橋、群馬なら群馬のそれは現職の地方裁判所長とか検事正とかあるいは知事さんだとか、それから弁護士会長さんだとか、複数の人の意見を吸い上げて、そして民意を反映させながら支部長は決めていけばいいんであって、もうあんたみたいに支店に指名権があるからなんていってやったら、これはもう絶対はねちゃうということをまず申し上げておきます。 次。
ですから、改めてまた質疑の機会をとっていただきたいと思いますが、平成七年四月十二日、刑一第百二十号、高等裁判所長官、地方裁判所長あて、刑事局長通知というのがあります。これは、公職選挙法の改正に伴う検察庁の通達の発出について。つまり、検察庁の側で、これは百日裁判にやってくれということを裁判所に通知して百日裁判は始まるんだと。
後ほど全国から抗議の電話やファクシミリが入りまして、地方裁判所長の方で口頭注意、口で注意をした、こういうことになりました。しかし、判決文は直されません。 こういう問題を、実は法務委員会では別の立場でまた司法という問題についてやっておりますけれども、タクシー産業を統括する運輸省、そしてそこの責任者である大臣のお気持ちをぜひお聞かせいただきたい。
このような資料は仙台地方裁判所長に寺西裁判官が集会に出席する以前に届けられております。この資料はどのような趣旨で届けられているんでしょうか。その経過を説明していただきたい。 つまり、彼が集会に出席する前、ですからもちろん仙台地方裁判所が申し立てをする前に最高裁の事務総局の方からこの疎明資料が送られている。
そこで、寺西判事補に対しましては、旭川の地方裁判所長から厳重書面注意がなされたものでございます。 この点、もう一言つけ加えさせていただきますと、この注意は投書をしたこと自体を注意したわけではありませんで、その中で言いなりといった部分が著しく妥当性を欠いたということでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 ただいまお話のありました勾留延長の件につきましては、委員が御指摘の法務委員会直後、昨年の四月二十三日に私どもで全国の地方裁判所長にあててまず書簡を発出しまして、御指摘のようなことがないように十分注意を喚起いたしました。またその後、裁判官の会同、協議会等の場を利用して、その趣旨を徹底してまいりました。
それぞれの地方裁判所長、家庭裁判所長におきまして、例えば今回の第二次意見聴取の際にどういう細かい資料、御説明をされたかということまで一々報告はとっていないのでございます。しかし、基本的には口頭で五種事件以外の事件数等も説明されているところもございますし、あるいは聞かれて説明されたところもあろうかと思います。その辺の詳細は私どもの方で承知いたしていないわけでございます。
私が委員会で申し上げましたことは、そういうふうな気持ちというものはよくわかる、したがってこういうふうなことをおやりになるについては、もう地方裁判所長が本当に丸腰になって民衆の中に飛び込んでいってほしい、そうしてなぜこういうふうな改革をしなければならないのかということについてとことんまで話し合っていただきたい、こういうことを私は申し上げたわけでございまして、住民の気持ちを考慮するということにつきましては
それから、それぞれの関係自治体等地元に対する対応の関係でございますが、これは昨年の十二月にただいま申し上げました相関表を出しまして、それぞれの支部の具体的な名前を挙げましたので、その時点で地方裁判所長、家庭裁判所長に管内の関係市町村にそれぞれ行っていただきました。その他の関係の機関にも行っていただきまして、現在の検討の客観的な状況を説明していただいたわけでございます。
したがいまして、山形地方裁判所長におきまして家裁出張所は廃止されないんだと明言した事実はございません。 その後、山形の弁護士会がやはり東京に参られまして、日弁連と私どもも入りまして山形弁護士会の意見もるるお伺いいたしました。私どもの方の意見も申し述べたわけでございます。その際にも長岡弁護士は同席されておりました。
次に、大都市簡裁の適正配置に関します問題の中で特に問題が多かった東京地域についての問題でございますけれども、この件につきましても、東京司法書士会と東京地方裁判所の間で鋭意協議が継続されまして、昭和六十二年二月十七日、東京司法書士会会長から東京地方裁判所長あてに次のような最終意見が申し述べられました。 一、用地確保のために、霞が関に相当規模の簡易裁判所を設置することは否定しない。
昨年六月の高等裁判所長官、地方裁判所長、家庭裁判所長会同におきまして寺田最高裁長官からの訓示がございましたけれども、その中でもいわゆる再審無罪のことについて触れているわけであります。
新潟地方裁判所長と高田支部長が昨年の九月下旬に関係機関、それから管内各市町村をお回りになりまして、事務移転の趣旨を御説明申し上げましてその御了承を得ているわけでございます。 そのような過程を経まして、昨年の十月二十一日開かれました新潟地方裁判所の常置委員会におきまして、直江津簡易裁判所の事務の全部を十二月一日から当分の間高田簡裁に移転する旨の決議をなされた、こういう経緯になっております。